第1章 総則

第1条(定義)

この規約における用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「当法人」とは、一般社団法人Teraccollectiveを意味します。
(2)「社員総会」とは、当法人の正会員によって組織された合議体を意味します。
(3)「理事会」とは、当法人の理事によって組織された合議体を意味します。
(4)「会員」とは、この規約第4条に定める当法人の会員への入会を申し込み、当法人から承認された方を意味します。

第2条(目的)

当法人は、芸術文化に関する創作及び研究を奨励し、展覧会、研究会等を開催して、広く一般の鑑賞に資すると共に、後進の育成を図り、もって広く市民の芸術文化の発展に寄与することを目的として次の事業を行います。
(1)展覧会、研究会等の開催及び支援
(2)後進の育成のための養成施設の運営及び支援
(3)芸術文化に関する研究及び調査
(4)会誌及び芸術文化に関する図書等の発行
(5)上記事業を行う個人、団体の支援
(6)その他目的を達成するために必要な事業

第3条(本規約の範囲)

本規約は、当法人の運営する事業に関する当法人と会員とのすべての関係に適用されます。

第4条(本規約の改定)

当法人は、本規約の内容を追加・変更・削除することができるものとします。
これら変更等の内容は、当法人のホームページに掲載します。この掲載があったときに効力を発するものとし、以後会員は当該変更を了承したものとします。なお、この他、当法人が定める各諸規定等の変更についても、同様の扱いとします。

第5条(通知)

1 当法人は、当法人が必要と判断した場合、会員の事前承諾の有無に関わらず、会員に対して電子メール等を用いて通知または連絡を行うことがあります。
また、諸通知は会員が登録した通知先にその内容を送信したときをもって、会員に到達したものとします。
2 電子メールアドレスの変更・廃止後に当法人への変更登録を行わなかった場合は、最終届出の電子メールアドレスに諸通知を送信したときをもって、会員に到達したものとします。

第2章 会員

第6条(会員の種類)

当法人の指定する手続きに基づき、本規約を承認の上、当法人の会員制度への入会を申し込み、当法人が承認したものを会員とします。
会員とは、以下の2種類があります。
(1)正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 当法人の事業を援助するため入会した個人

第7条(入会)

当法人の会員となるには、理事会の承認を得なければなりません。

第8条(会費)

会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければなりません。

第9条(入会申込の不承認)

以下の行為が認められた場合、入会を承認しないことがあります。
(1)入会申込書の申告事項に、虚偽の記載あるいは故意による誤記または記入漏れなどのあった場合
(2)過去に当法人から除名を受けたことがある場合
(3)理事による審査により入会が承認されなかった場合
(4)その他、当法人が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合

第10条(変更の届出)

1 会員は、その氏名、住所並びに連絡先等、当法人が定める情報について、変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うようにしてください。
2 当法人は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益について責任を負いません。
3 会員は、会員が前項の通知を行わなかったことにより第三者が不利益を被った場合にその責任を負います。

第11条(会員種別の変更)

会員は、当法人の承認を得ることにより、その会員種別を変更することができます。この場合、所定の変更手続きを行うようにしてください。

第12条(退会)

会員は退会を申し出ることによりいつでも退会することができます。

第3章 会員の権利と義務

第13条(各会員の権利)

1 賛助会員は、次の各号に定める権利を有します。
(1)当法人が運営する事業に関する情報を受け取る権利
(2)当法人が運営する事業に参加する権利
2 正会員は、前各号のほか、次に定める権利を有します。
(1)当法人の事業を運営する権利
(2)当法人の社員総会において議決に加わることができる権利

第14条(守秘義務)

1 会員は、当法人が機密と指定した情報については、会員である期間はもとより、退会後も当法人の承認を得ずに第三者に開示することはできません。
2 当法人、会員、または当法人が提供する機会を介して開示される情報は原則としてすべて機密情報となります。

第15条(禁止行為)

会員は、以下の行為を行ってはいけません。
(1)他の会員、当法人または第三者の著作権、肖像権、その他知的所有権を侵害する行為
(2)他の会員、当法人または第三者の財産、信用、名誉、プライバシー、その他の人権等を侵害する行為
(3)他の会員、当法人または第三者を差別、批判、攻撃、誹謗中傷する行為
(4)本規約第14条に定める当法人が指定した機密を承諾なく開示する行為
(5)運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為
(6)個人的な勧誘行為、その他会員の権利を利用して、個人的な目的外活動を行うこと
(7)当法人の事業を通じて入手した情報を複製、販売、出版その他の方法により私的利用の範囲を超えて使用すること
(8)会員の権利を利用して政治活動、選挙活動あるいは宗教活動を行うこと

第16条(除名)

1 会員は次のいずれかに該当するに至った場合、社員総会の決議により除名されることがあります。
(1)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(2)本規約またはその他当法人が定める規約に違反した場合
(3)当法人の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、当法人が認めた場合
(4)当法人の正会員と連絡が1年以上取れない場合
(5)その他、当法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合
2 当法人は、本条の規定により会員を除名したとき、当該会員に対し除名した旨を通知いたします。

第17条(資格喪失)

会員は前条のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失します。
(1)第8条の支払いの義務を6ヶ月履行しなかったとき
(2)総正会員が同意した場合
(3)本人が死亡または失踪宣告を受けた場合

第4章 個人情報、著作権、肖像権等の使用条件

第18条(個人情報の取り扱い)

1 当法人は、個人情報保護法及び別途掲示する個人情報保護規定ならびに本規約の規定に基づいて、会員の個人情報を適切に取り扱うものとします。
2 会員は、当法人に対して提供した個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲で利用することに同意するものとします。
(1)当法人の活動を会員に知らせる必要がある場合
(2)会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと、当法人の有形·無形媒体に掲載する場合
(3)当法人の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(4)当法人が秘密保持等の契約を結んだ法人、または個人に対して運営上情報を提供する必要がある場合
(5)当法人が運営する事業その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
(6)個人情報に関する法令およびその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など

第19条(知的財産権及び成果物の帰属)

当法人の事業運営によって提供される情報の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、すべて当法人に帰属します。ただし、当法人が特に「会員に帰属する」と指定するものは、この限りではありません。
1 会員が当法人に提供いただいたテキスト・画像・映像などのデータならびにドキュメント等についての著作権 (著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、すべて当法人に帰属するものとし、会員は著作者人格権を行使しないものとします。
2 当法人は、会員から提供された情報をもとに、個人を特定できないように加工した統計情報を作成することがあります。なお、この場合の著作権その他の知的財産権は当法人に帰属し、会員はいかなる権利も持たないものとします。

第5章 その他

第20条(免責事項)

1 当法人は、会員が活動を通じて得る情報などについて、その完全性・正確性・確実性・有用性等、いかなる保証も行わないものとします。
2 当法人は、会員が当法人の活動に関わることにより取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して他の会員または第三者に対して損害を与えた場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとします。
3 当法人の管理にない私的領域における会員間の問題・紛議等について、当法人は一切の責任を負わないものとします。
4 本条における規定は当法人に故意または重過失が存在する場合または会員が消費者契約法上の消費者に該当する場合には適用しません。
5 当法人が損害賠償責任を負う場合、損害賠償の範囲は、当法人の行為を直接の原因として現実に発生した損害に限定され、かつ、かつ損害の自由が発生した時点からさかのぼって1年の間に会員から現実に受領した会費その他の金銭等の総額を上限とします。

第21条(損害賠償)

会員が本規約に反した行為を行った場合、または不正・違法に会員としての権利を利用し当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して、相応の損害賠償の請求(弁護士費用を含む)を行う場合があります。

第22条(管轄裁判所)

会員と当法人は、本規約に関連する紛争について、その訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条(準拠法)

本規約の執行可能性、解釈及び有効性は、日本国法に従って判断されるものとします。

制定日:令和3年5 月1 日

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